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就職前に知っておこう!収集運搬に必要な許可と許可品目とは?

こんにちは!
栃木県鹿沼市を中心に宇都宮市などの栃木県内で活動しております上岡土建株式会社です。
造成工事や舗装工事、外構工事、上下水道工事、造園土木工事など土木工事全般や解体工事、収集運搬を手掛けている会社です。
今回は求職者様に向けて、収集運搬に必要な許可と許可品目についてご紹介いたします。

必要な許可

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建設業の収集運搬に必要な許可は、産業廃棄物収集運搬業許可です。
都道府県知事によって出される許可で、許可を受けるために必要な条件を満たさなければなりません。
どのような条件かと言うと、講習を受講していて、産業廃棄物収集運搬業を行うことができる知識や技能があることや事業を継続して行えることや、欠格条項に該当しないこと、適切な運搬車や運搬施設を有していることなどです。
条件を満たしていれば必要書類と手数料の81,000円を納付し、審査が行われます。
審査は3カ月程度かかります。
許可の有効期間は5年間で、その後も事業を続ける場合には更新が必要です。

許可品目

建設業で必要な許可の品目は業種ごとに違います。
解体業や電気工事業であれば廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ゴムくず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類を取得しておくとよいでしょう。
この8品目は建設系品目と呼ばれています。
エアコン工事業者であれば廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずの3品目で足ります。
土木工事業になると先ほどの建設系品目の8品目に加え、汚泥、廃油、廃アルカリの3品目も追加で必要です。
汚泥は掘削汚泥やカッター汚泥など、廃油は重機の機械油、廃アルカリはアスファルトやコンクリートのカッター廃液が考えられます。
土木工事業で建設系品目の8品目全ては必要ない場合もありますが、追加の3品目を足して11品目許可を取得しておくと安心でしょう。

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栃木県鹿沼市の上岡土建株式会社では、私達と一緒に働いてくださる土木作業員を求人募集しております。
ご応募に際し、経験の有無は不問です。
未経験の方には少しずつ業務に慣れていっていただきます。
土木工事経験者や施工管理などの資格をお持ちの方など経験や資格を生かしたい方も是非ご応募ください。
皆様からのご応募心よりお待ちしております。
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