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知っていると安心!解体工事のきまり

こんにちは!上岡土建株式会社です。
弊社は栃木県鹿沼市に事務所を構え、宇都宮市を中心に県内各地で解体工事・土木工事・収集運搬に携わっております。
解体工事には法律で定められているきまりがあることをご存じでしょうか?
もちろん業者であれば知っているのですが、依頼主の方も知っていた方が良いきまりもあります。
このコラムでは「知っていると安心!解体工事のきまり」というテーマでお話しさせていただきます。
今解体工事を検討中の方や今後ご依頼の予定がある方は、ぜひ最後までご覧ください。

解体工事ができる時間

解体工事現場とショベルカー
実は解体工事を行える時間は「騒音規制法」という法律で決められています。
騒音規制法により戸建て住宅街などの第1種区域では、工事を行える時間は午前7時~午後7時の間かつ1日に最大10時間までと定められています。
つまり、午前7時から始めた場合は午後5時には終了しなければなりません。
また、連続して6日を超えての工事も禁止とされています。

騒音・振動について

解体工事中の騒音や振動についても「騒音規制法」で定められています。
騒音レベルについては85デシベルまでとしています。
これは地下鉄構内や救急車などのサイレンが近くで鳴っているような音の大きさで、普通の声の大きさでの会話は難しいとされてるものです。
また、振動レベルについて75デシベルまでとしています。
これは電灯や吊り下げられた家具などがかすかに揺れたり、屋内で静かにしている人であれば揺れを感じるレベルです。

周囲への配慮を忘れずに

解体工事を行う上で騒音や振動は少なからず起こってしまうものです。
だからと言って開き直っていては、近隣の方々との関係が悪くなる可能性もあります。
出来れば解体工事を行う前に、近隣の方々へ挨拶を行うことをおすすめします。
また、業者選びの際に安心できる業者を選ぶことも重要でしょう。

解体工事は弊社へお任せください!

女性受付オペレーター
弊社では、解体工事の際の近隣の方々への影響を十分に理解し、工事時間の厳守、養生シートによる騒音や粉塵対策などを行っております。
創業昭和45年の長い歴史と実績ある弊社へどうぞお任せください。
ご相談は弊社のメールフォームより受け付けております。
土木工事・収集運搬についてもお気軽にご連絡ください。

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現在弊社では、解体工事・土木工事・収集運搬の現場スタッフを募集しております。
土木施工管理技士の資格・経験を生かしたい方も大歓迎です。
「事業は人なり」を理念とする弊社では、スタッフの働きやすさを大切にしています。
弊社求人の詳細は採用情報ページをご覧ください。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。